学会案内

倫理規定

看護理工学会 倫理綱領

2017年10月13日

  • 1. 会員は,社会秩序を重んじ,道徳の模範となり,誠意を持って研究にあたらなければならない.
  • 2. 会員は,本学会の会誌,学術集会,講習会その他の活動において会則規定を遵守しなければならない.

会員は,各種刊行物やメディア等を通じ,会員の品格を傷つけ,真実を欠くあるいは誤解を招く発表や言動を行ってはならない.

看護理工学会 倫理規定

2017年10月13日
改訂 2023年10月22日
改訂   2025年10月5日

I. 序文

看護理工学会は理工学,特に医用理工学・生体工学と看護との関わりにおいて,ケアに関する学術的進展に主眼をおいた取り組みとしての看護理工学研究を強化するための学術団体である.この目的を達成するために,また本学会の社会への影響力を鑑み,会員は国民として,医療専門職として,科学者として,そして看護理工学に携わる研究者として高い倫理感を持つ必要がある.

本倫理規定に先んじて,①人間としてまたは日本に住まう国民として法を遵守し,②各医療専門職の身分法ならびに③各医療専門職団体が作成する職業倫理を遵守することが求められる.本学会での研究活動は多職種の会員が行なう幅広いものであるので,各専門および学問領域のそれぞれの慣行を尊重しつつ,看護理工学会倫理綱領に準拠して行うこととする.

II.研究者として遵守すべき規範

科学研究者としての基本的なあり方については,下記の5つの規範を遵守し行動するものとする.

A) 日本学術会議 科学者の行動規範 (2013年改訂版)
B) 日本工学会技術倫理協議会 研究と研究発表・投稿に関する倫理の第1歩 (2008年版)
C) ヘルシンキ宣言 人間を対象とする医学研究の倫理的原則 (2013年10月 WMAフォルタレゼ総会修正)
D) ベルモントレポート The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research
E) 日本の省庁が定める倫理指針等 各省庁の研究に関する指針

III.研究実施時の心得

工学的技術開発,理学的メカニズムの解明,動物実験を伴う研究においても,研究倫理および社会的責任を十分に認識し,関係法令や指針に基づく倫理的配慮を必須とする.ここでは,特に人を対象とする医学系・社会科学系研究における研究倫理について明示する.なお,既存資料を用いた研究,教育・研修の実践を対象とする研究,アンケートやインタビューなどの調査を含む,直接的な医療行為を伴わない研究においても,研究倫理上の配慮が求められる.

A) 倫理審査委員会の承認

研究の実施にあたっては,所属機関等の倫理審査委員会の承認を受けることを原則とする.研究の報告を行う際は,所属機関等の倫理審査委員会の承認を得た研究であることを明示する.研究計画に変更が生じた場合は,速やかに所属機関等の倫理審査委員会へその旨を届け,再度承認を得なければならない.

B) 公開データベースへの登録

研究責任者は,介入を行う研究を実施する場合には,あらかじめ当該研究の概要を公開データベース(UMIN‑CTR,JapicCTI,JMACCT‑CTR といった JPRN に属する従来のデータベース,または臨床研究法に基づく jRCT(Japan Registry of Clinical Trials))に登録するとともに,研究計画書の変更および研究の進捗に応じて適宜登録内容を更新し,研究を終了したときは遅滞なく当該研究の結果を登録しなければならない.

C) インフォームドコンセントおよびインフォームドアセント

研究者は,研究対象者や研究協力者に対して研究についての十分な説明を行い,インフォームドコンセントを受けた上で研究を実施する.なお,侵襲を伴う研究においては,必ず文書によってインフォームドコンセントを受けなければならない.また,未成年者等を研究対象者とする場合,親権者等のインフォームドコンセントに加えて,研究対象者本人にも理解力に応じた分かりやすい説明を行い,研究についての賛意(インフォームドアセント)を得るよう努める.インフォームドコンセントについては文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を参照する.

D) 個人情報の保護

研究活動を通じて得られたデータは,研究者の責任のもと,厳重に管理・保管しなければならない.その管理・保管方法については,あらかじめ研究計画書に明記することとする.また,共同研究者や第三者が関与する場合には,途中経過の共有を含め,常に連結不可能匿名化の原則を考慮し,個人の特定が不可能な状態を維持するよう留意しなければならない.

E) 研究にかかる情報の管理
  • 研究に係る情報の保管
    研究者は,研究に係る情報や資料の信頼性を保持するために,これらを適切に保管しなければならない.侵襲を伴う介入研究に用いられる情報や資料は,研究終了後 5年又は結果の最終公表後 3年のいずれか遅い日まで保管する.ただし所属機関においてこれより長い保管期間が定められている場合は,当該規定に従うものとする.
  • 研究対象者への情報の開示
    研究対象者や研究協力者から研究の実施に伴って得られた情報について開示の要望があった場合には,研究者はこれに遅滞なく応じなければならない.ただし,情報の開示によって本人もしくは第三者の生命や財産等の権利を害するおそれがある場合は,その限りではない.
F) モニタリング・監査の実施

研究責任者は,研究の信頼性の確保に努めなければならず,侵襲(軽微な侵襲を除く)を伴う研究であって介入を行うものを実施する場合には,所属機関の許可を受けた研究計画書に定めるところにより,モニタリング及び必要に応じて監査を実施しなければならない.

G) 著作権の尊重

著作権を有する測定尺度等を研究で用いる場合は,権利が帰属する人物や機関から使用の許諾を取り,それぞれの手続きを踏んだ上で使用する.

IV. 結果公表時の心得

本学会員が学会を通じて活動する際は,以下の点に留意する.なお,次に挙げる不正行為が発覚をした場合は,学会において第三者機関を設け,当該発表,当該論文の不正行為に関する判断,ならびに,不正と判断した場合の処罰のあり方について検討し,当事者に答申を求めるものとする.最終的な結論と処罰については,理事会の責任で決定する.

A) 不正行為の禁止
  • 「偽造・捏造」の禁止
    偽造・捏造とは,研究計画書あるいは投稿論文に報告されている方法論によって得ることができない結果,事実に基づかない結果を意図的に偽造し,報告することである.
  • 「曲解」の禁止
    曲解とは,データや観察事実の意図的な変更,一部分の意図的無視などによって,研究の結論に影響を及ぼしたり,正当化できない変更を加えたり,結論に不可欠なデータを省略することである.
  • 「盗用」の禁止
    盗用とは,他の研究者のアイデア,研究内容,観察事実,測定尺度などを意図的に無断で利用することである.
  • 「二重投稿」の禁止
    二重投稿とは,本質的に同一の内容を持つ論文を複数の論文誌に投稿することである.
  • 「同時複数投稿」の禁止
    同時複数投稿とは,本質的に同一の研究活動の結果を分割し,複数の論文として論文誌に投稿することである.なお,上記④および⑤の可能性が否定できない時には,二次原稿投稿時に,提出先の編集委員会にその旨を告知し,引用文献に必ず列挙する.
B) 報告・発表時の遵守事項
  • 研究成果発表時の「差別や偏見を助長する用語の使用」の禁止
    差別や偏見を助長する用語とは,研究対象者を卑下するような表現,聴衆や読者の偏見や差別を助長するような表現,特定の集団を揶揄,中傷するような表現のことである.
  • 学術集会における口頭・示説発表における匿名性,個人情報の保護
    匿名性,個人情報の保護とは,事例報告,事例紹介時での写真の利用,個人情報の利用においては,個人が特定されない配慮をすることである.
  • 利益相反の開示
    利益相反行為とは,ある行為により,一方の利益になると同時に,他方への不利益になる行為のことである.利益相反に関する状況を研究責任者に報告し,透明性を確保するよう研究計画書に記載しなければならない.研究者は,研究計画書に記載された利益相反に関する状況を研究対象者等に説明しなければならない.利益相反については,利益相反管理綱領を遵守する.

以上